シリーズ よくある質問(FAQ) 定款変更手続②
2010/01/01
Q.移行認定や移行認可を申請する場合の定款の変更の案については、主
務官庁の許可が必要になるのでしょうか。
A1. 不要です。
2. 特例民法法法人が、移行認定や移行認可の申請をするに当たり、
事前に作成する「定款の変更の案」については、法人内部の意思
決定に加え、さらに、通常の定款変更と同様に旧主務官庁の認可
を受けることを要するかが問題となりますが、これについては、
① この「定款の変更の案」における変更は、移行登記がなされるこ
ともって効力を生ずるものであることから、通常の定款変更の効
力要件たる旧主務官庁の認可は必須ではないこと
② この「定款の変更の案」が新法に適合するかどうかを審査するの
は、移行認定又は移行認可をする行政庁とするが最もふさわし
こと
③ 一方で、「定款の変更の案」について旧主務官庁を制度的に関与
さ せることとすると、旧主務官庁が新公益法人への移行に多大
な影響力 を及ぼし得ることとなり、旧主務官庁制の廃止という改
革の趣旨 に鑑み適当ではないこと
④ 現行民法法人については、可能な限り簡易な手続による円滑な
移行の要請があること
から、旧主務官庁の認可(整備法第88条、民法第38条第2項、整
備法第94条第6項、第95条参照)は要しないこととされています
(整備法第102条(第118条において準用される場合を含む))。
(内閣府HPより)
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