シリーズ よくある質問(FAQ) 定款変更手続
2009/12/25
Q.特例社団法人は、移行認定や移行認可を申請する際に定款の変更の案
を添付しなければならないようですが、そうすると申請までに社員総会を
開催する必要があるのでしょうか。
A1. 特例民法法人が、移行認定や移行認可の申請をするに当たっては、
事前に、整備法第103条第2項第2号又は第120条第2項第2号に規定
する「定款の変更の案」を、法人として有効に作成しておく必要があります。
ここでいう「定款の変更の案」とは、現行の定款について、「公益社団
法人」、「公益財団法人」、「一般社団法人」又は「一般財団法人」という
文字を用いる名称の変更、その他必要に応じて一般社団・財団法人
法に適合するための機関等の変更、移行認定の認定基準に適合する
ための所要の変更をしようとする案であって、その変更は、整備法第
106条第1項(第121条第1項において準用する場合を含みます)の
移行の登記をすることを停止条件として効力を生ずるものです。
2. この「定款の変更の案」は、通常の定款の変更と同様、特例社団法人
にあっては社員総会の決議(民法第38条第1項)を経て、認定申請法
人又は認可申請法人として有効に意思決定されている必要がありま
す。なお、「定款の変更の案」ための意思決定については、旧主務官
庁の認可は不要です。(整備法第88条、第102条(第118条において
準用する場合を含む。))
(内閣府HPより)
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