【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) 有限責任中間法人が公益認定を申請する場合

2009/12/18

Q.有限責任中間法人が新制度の施行後、直ちに公益認定法人に移行したい
  場合には、どうしたらいいのでしょうか。

 A1. 有限責任中間法人が、新制度の施行後、直ちに公益認定(公益法人
    認定法第4条)を受けて公益社団法人に移行するためには、公益認定
    基準(同法第5条)に適合するとともに欠格事由(同法第6条)に該当し
    ないことが必要です。
     

  2. そのため、公益認定の基準に適合させるため(注)、新制度後直ちに
     臨時社員総会を開催するなどして(考え方)、理事会を置く旨に定め
     設けるなどの必要な定款の変更の手続き等を行う必要があります。
     (補足)

       
 (注)
    既存の有限責任中間法人については、一般社団・財団法人法の施行日
    (平成20年12月1日)に何らの手続きを要せず、そのまま一般社団法人
    として存続し(整備法第2条第1項)、定款、社員、理事及び監事は、施行
    日に一般社団法人の定款、社員、理事及び監事となりますので、公益
    認定の申請をせず、一般社団法人として活動する場合には、本文に記載
    されているような公益認定のための手続きを行う必要はありません。

 (考え方)  
    新制度の施行日(平成20年12日1日)よりも前に、有限責任中間法人が、
    中間法人法(平成13年法律第49号)の規定に基づき、一般社団・財団法
    人等の公益法人関連三法の施行を停止条件としてその名称中に一般社
    団法人という文字を用いることとする定款変更をしたり、法の施行又は移
    行の登記等を停止条件として理事会や会計監査人を置く旨の定款変更
    をしたりする等、公益法人関連三法の規定に基づく内容を定める定款変
    更をすることも可能と考えられます。施行日よりも前に、法の施行等を停
    止条件とした定款変更をしておくことにより、施行日後、直ちに請うr期認
    定の申請をすることが容易になります。ただし、中間法人法の規定に基づ
    く社員総会の決議事項のうち、中間法人法に根拠規定が存在しないもの
    については、施行日前は決議の前提を欠くので、決議することはできない
    ものと考えられます。例えば、社員総会の決議による会計監査人の選任
    は、社員総会の決議の根拠規定が中間法人法にはなく、施行日前の社員
    総会はこれを決議する権限を有しないことから、仮に、その決議の効力の
    発生を施行日以後としたとしても、そのような決議をすることはできないも
    のと考えられます。そのためには、会計監査人を選任することとなります。                                           
(補足)
   公益法人になる場合には、理事会が必置の機関となります。(公益法人認
   定法第5条第14号ハ)が、この点、旧有限責任中間法人の定款に「理事会
   を置く」旨の定めがあったとしても、その定めは、一般社団・竿団法人法に
   規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しないこととされています
   (整備法第5条第3項)。そのため、定款変更の手続きをして、理事会を置く
   旨の定めを設ける必要があります(一般社団・財団法人法第60条第2項)。
   なお、理事会を設置することとした一般社団法人は、監事を置く旨の定め
   を定款に設けて監事を置かなければいけません。(一般社団・財団法人法
   第60条第2項、第61条)が、旧有限責任中間法人の定款には、施行日以降
   監事を置く旨の定めがあるものとみなされます(整備法第5条第2項)。
   そのため、改めて「監事を置く」旨の定款変更をする必要はありません。
   また、公益社団法人になる場合には、例えば、会計監査人を必ず設置しな
   ければならない場合の「会計監査人を置く旨の定め」(一般社団・財団法人
   第170条第2項、公益法人認定法第5条第12号本文)、「公益目的事業を行
   うために不可欠な特定の財産」(不可欠特定財産)がある場合の定め(公益
   法人認定法第5条第16号)、精算をする場合の残余財産の帰属先の定め(
   一般社団・財団法人法第239条第1項、公益法人認定法第5条第18号)、公
   益認定の取消しの処分を受けた場合等の公益目的取得財産残額の贈与の
   定め(公益法人認定法第5条第17号)等を定款に設ける必要があります。

                                        (内閣府HPより)

                              
          MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室
 


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