条件変更対応保証制度 - 中小企業金融円滑化法との連携 -
2009/12/15
本日(2009年12月15日)、条件変更対応保証制度が開始されました。中小企業と金融機関が返済条件の変更で合意した場合、融資残高の40%を信用保証協会が保証するというものです。
この制度は、中小企業金融円滑化法の成立日(2009年11月30日)に、直嶋経済産業大臣の談話にて発表されました。すなわち、同法との連携を明確な目的とした制度です。
◎条件変更対応保証制度概要
(1)保証割合 40%
(2)保証期間 延長含め、最長3年
(3)保証料 2.2%
(4)保証限度額 2億8000万円(8000万円超)の無担保保証も相談可)
(5)金利 取引金融機関の所定利率。(ただし、保証によるリスク低減分を引き下げることが要件となっている。)
(6)取扱期間 2011(平成23)年3月31日まで申込可能
(7)利用に際しては、金融機関とともに、経営改善計画・返済計画を立てること。
【注意点】
原則として公的金融(日本政策金融公庫・商工組合中央金庫〔商工中金〕・信用保証協会)を現在利用していない中小企業者を対象とする。
ただし、公的金融の利用が一時的なものや少額にとどまるものなど、実質的に公的金融を利用していないと同様と認められる場合も対象となる。
注意点の「原則として公的金融を現在利用していない」という条件が気になりますが、返済条件の緩和に金融機関が応じるように促す機能があるといえます。
上記(7)にありますように、経営改善計画・返済計画が求められます。金融機関もこれには協力しないといけないのですが、やはり会計事務所に相談して作成するのがベストです。
この保証制度の利用の有無にかかわらず、返済条件の緩和には経営改善計画が必要ですから、輝かしい2010年に向けて、弊社と一緒に経営(改善)計画をおつくりになりませんか?
◎経済産業省 「条件変更対応保証制度」の運用開始について
http://www.meti.go.jp/press/20091214002/20091214002.html
長崎オフィス 経営サポートグループ 荒木貴光


