【公益】

シリーズ よくある質問(FAQ) 有限責任中間法人

2009/12/11

Q.有限責任中間法人は一般社団法人になるときいていますが、20年12月以降
  法人は何らかの手続きをしなくてよいのでしょうか?

 A1. 一般社団法人制度への移行
     既存の有限責任中間法人については、一般社団・財団法人法の施行日
    (平成20年12月1日)に、何らの手続きを要せず、当然に、一般法人となり、
     原則として、一般社団・財団法人法の適用を受けることとなります(整備法
     第2条第1項)。    
    また、既存の有限責任中間法人法の定款、社員、理事及び監事は、施行日
    に一般社団法人の定款、社員、理事及び監事となり、改めて定款を作り直し
    たり、理事及び監事を選任し直したりする必要はありません。

  2. 名称の変更
     前記1により一般社団法人となった有限責任中間法人は、施行日の属
     する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結
     の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の
     定款の変更を行う必要があるので、その旨社員総会の決議を得る
     必要があります。例えば、4月1日から3月末までを事業年度(会計年
     度)としている有限責任中間法人であれば、平成21年春に行う定時」
     社員総会が終るまでに、定款を変更して、法人の名称を「一般社団
     法人」に変更することになります(整備法第3条第1項)。

  3. 登記
    既存の有限責任中間法人の登記は、特段の登記申請を要せず、当然に、
    とは、一般社団としての登記になります。
    ただし、前記2の名称の変更を行った場合には、その旨の登記申請をする
    必要があります。

 (注)
    無限責任中間法人を含む中間法人の詳細は、法務省ホームページ
   (http:/www.moj.go.jp/minji/minji124.html)の「一般社団法人及び一般
    財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人の廃止について」等を
    参照願います。
                                       (内閣府HPより)

                                

          MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室
 


お気軽にお問合わせ下さい ご相談は無料です TEL092-403-5544 Webはこちらから