【歯科】

会計処理の注意点

2009/11/30

忙しかった11月も今日を残すのみとなり、明日から12月ですね。

長崎の町でもあちらこちらにクリスマスのイリュミネーションが飾られ、寒さを
吹き飛ばすパワーをもらいます。
土曜日は私の実家がある、大浦(グラバー園や大浦天主堂がある観光地です)
の松ヶ枝公園でも、公園全体をイリュミネーションで飾りその点灯式がありました。
一斉点灯された時はあまりの美しさに感動しました。ぜひ近くに来られたら見
に行かれたらどうでしょうか。

さてさて、個人開業医の先生方は1年間の所得額に対し納税をする確定申告
の時期が近づいて来ました。
特に12月は1年の締めの月ですので、節税対策・棚卸等を行う重要な月とな
ります。
そこで、今回日頃の会計処理で注意したい点を上げたいと思います。

①売上・収益での注意点
 ・患者様が保険証を持参しなかった時の処理
  保険証を持ってこないで、診療を受けた患者については、一旦自費で収入
計上します。
  後日に保険証を持ってきた時には、既に計上済みの自由診療収入を全額
マイナスするとともに窓口負担金を保険収入として計上します。
  返金した金額だけを自由診療収入からマイナスにするのは誤りです。

 ・未収入金(自費)の計上時期
  補綴物  ・・・ セットした時点で収入に計上
  矯  正  ・・・ 契約内容によります
  損保険会社に対する売上(自賠責) ・・・ 保険請求の対象となる治療終了時

 ・領収書への印紙
  保険診療収入、自由診療収入を問わず、領収書への印紙は不要となり
ます。

  ・売上に係る消費税
   消費税は2年前(平成21年でしたら、平成19年となります)の消費税
の課税収入が1,000万円を超えると消費税を納める課税事業者と
なります。
   保険診療収入    ・・・ 消費税非課税(消費税対象外)
   自由診療収入    ・・・ 消費税課税 (簡易課税:5種)
    (但し、労災保険による診療・自賠責保険による診療は消費税非課税)
   雑収入(物品販売) ・・・ 消費税課税 (簡易課税:2種)
   雑収入(撤去冠売却) ・・・ 消費税課税 (簡易課税:4種)


②経費での注意点
 ・経費になるか 
  歯科大学の同窓会費 ・・・ 経費になりません
  診療に使うメガネ ・・・ 一般のメガネは経費になりません。但し、防塵メガネ
は経費となります。
  歯科医師とのゴルフ ・・・ 経費になる場合がありますが、同伴者は誰か、目
的は何か、収入とのつながりを明確にする必要があります。
  所有する車の諸費用 ・・・ 医院で使っている割合、個人で使っている割合を
明確にし医院で使っている割合は経費にできます。
  歯科医師会入会金 ・・・ 5年間で均等割り償却(5年間で経費に計上)
  歯科医師年金 ・・・ 経費になりません

他にも色々注意したい点がありますが、長くなってきたので終わりにしたいと
思います。
上記の内容での疑問点や詳しい説明については、会計事務所のご担当の方
へお尋ね下さい。

                                   (嶋内)


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