シリーズ よくある質問(FAQ) 小規模社団法人
2009/11/27
Q.社団法人は社員2名以上でなければならないと聞きましたが、うちは規模が
小さく社員1人で精一杯です。小規模の法人についても社員2名以上を求め
るのは厳しいと思います。
A1. 一般社団法人の設立に際しては、一般社団法人の基本的規則及びその
内容を記載した書面である定款を、その社員になろうとする者(設立時社
員)が共同して作成しなければなりません(一般社団・財団法人法第10条
第1項)。
ここで、「共同して」とは、「2人以上で」という意味ですので、設立時の社員
は必ず2名以上必要となります。
2. 他方、設立後においては、社員が1人となったことにより必ずしも法人の
目的事業の遂行が不可能になるとは限らないうえ、他の社員の死亡等に
より社員が1人となった場合にただちに法人が解散することとすると法人
の継続性が不安定になり不都合となります。
よって、社員が1人となったことは解散原因とはされておらず、社員が欠
けたこと(零となったこと)を解散原因としています。(一般社団・財団法人
法第148条第4号)。
3. なお、ここでいう社員とは一般社団・財団法上の社員のことをいい、法人
の構成員として社員総会において法人の基本的な意思決定に関与する
ものの、常時法人の業務運営に関与する者ではありません。また、社員
とは、いわゆる従業員とも異なるものです。社員2名以上とは従業員を2
名以上雇用しなければならないということではなく、常勤の従業員を求め
るものでもありません。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


