シリーズ よくある質問(FAQ) 法人格のない任意団体
2009/11/20
Q.現在は法人格のない団体ですが、今後は、一般社団・財団法人になりたいと考
えています。どのようにすればいいのでしょうか?また、公益認定を受けるために
はどうすればいいのでしょうか?
A1. 現在法人格のない団体が一般社団・財団法人になりたい場合は、一般法
人法の施行後(平成20年12月1日以降)、法定の手続きに従って一般社団・
財団法人を設立することになります。具体的には、一般法人法の規定に従
い定款を作成し、公証人の認証を受け、設立時の理事、監事(及び会計監
査人)を選任します。その上で、主たる事務所の所在地において設立の登
記をすることによって成立します。(一般社団・財団法人法第10条~第22
条、第152条~第156条)。
2. 公益法人は、公益認定を受けた一般社団・財団法人ですので、公益認定
の申請に当たっては、まずは一般社団・財団法人としての設立の登記を済
ませておかなければなりません。その上で、自らが一般社団・財団法人で
あることを証する書類(登記事項証明書)を添付の上、行政庁に公益認定
の申請をすることとなります。(公益法人認定法施行規則第5条第3項第1
号)。公益認定を受けるためには、公益法人認定法第5条の公益認定基
準に適合することともに、同法第6条の欠格事由に該当しないことが必要
です。
(内閣府HPより)
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