理事・評議員会の参加交通費は!
2009/11/18
早いもので、今年度も半期を過ぎ、一次補正予算の理事会・評議員会が開催
されてることと思われますが、その会議に出席のため、理事・評議員の方へ交
通費として現金を支給されていることと思われます。そこで問題となるの
は、源泉所得税を徴収するべきか!?ですが・・・
実は、 ・・・・給与所得ですので、源泉所得税の日額表、乙欄
の税額にて徴収しなければなりません。尚、扶養
控除申告書を提出していれば、甲欄の金額にて
徴収してください。
交通費ではないのかという意見もございますが、
実際の税務調査で指摘を受けています。所得税法
9条1項4、5の交通費、通勤手当には該当しません
ので、ご注意ください。


