【経営サポート】

平成21年11月2日(月)受付開始、利率1.8%緊急安定化対策資金(長崎県)

2009/10/28

 昨年(平成20年)12月から今年の3月にかけて実施された、長崎県の「中小企業経営緊急安定化対策資金」が再び12月から開始されます。
 金融機関の申込受付は11月2日(月)からです。

 まず融資の概要をご覧ください。                                    

◎中小企業経営緊急安定化対策資金(長崎県)
融資対象 セーフティネット5号の認定を市町から受けた者 (かつ、県税を完納している長崎県内の中小企業者)
融資限度 2000万円以内 ※下記(注)参照
資金使途 運転資金
利  率 1.80%(固定)
保 証 料 0.45%
償還期間 10年以内(うち据置2年以内)

(注)前回(H21.3月終了)の緊急安定化対策資金を利用した中小企業者でも申込OKです。 ただし、融資限度額は、2000万円から前回利用した借入金の残高を差し引いた金額になります。
(例えば前回利用した借入金残高が800万円の場合、融資限度額は1200万円になります。)


 「セーフティネット5号」は、 経済産業省が指定している「不況業種」に自社の業種があてはまり、かつ、下の囲いの要件(①~④のいずれか)を満たせば、所在地の市町村で認定を受けられます。

※指定の不況業種は下記にて確認できます。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm 
(中小企業庁 セーフティネット5号の説明ページ)   

◎セーフティネット5号認定の要件
①最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上
②製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、 製品等価格に転嫁できていない。
③最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が 前年同期比マイナス3%以上
④新型インフルエンザの影響を受けた後、3か月間の売上等が前年同期比で3%以上減少。
※①~④は不況業種に指定されていることが前提になります。

 なお、連帯保証人は原則、法人の代表者のみで、担保は「必要と認める場合」のみ求められます。
 貸付期間は平成21年12月1日(火)から平成22年3月31日(水)までです。
 セーフティネット認定については、各市町村の中小企業振興あるいは金融の部署で取り扱っています。(長崎市は商工部産業振興課中小企業係になります。)
 セーフティネット認定を受けてから金融機関に融資を申し込むのが通常の手順です。

 年末にかけて資金需要はますます増えてくると思います。資金計画を立てて、上手に利用していただければ幸いです。

長崎オフィス 経営サポートグループ 荒木貴光 


お気軽にお問合わせ下さい ご相談は無料です TEL092-403-5544 Webはこちらから