シリーズ よくある質問(FAQ) 公益社団・財団法人と一般社団・財団法人の違い
2009/10/23
Q 公益社団・財団法人と一般社団・財団法人の違いは何ですか。 また、それぞれのメリット・デメリットは何ですか。
1 今回の公益法人制度改革では、現在の公益法人の許可制度ではいったいとなっている法人設立と法人の公益性の認定を分離して、登記のみで設立できる一般社団・財団法人の制度を創設するとともに、公益目的事業を行う一般社団・財団法人は公益認定を受けることができることとし、公益認定を受けた一般社団・財団法人を公益社団・財団法人と呼ぶこととしました。
2 したがって、両者の違いは、公益認定を受けているか否かということになりますが、実体面では次のような相違点があります。
| 比較事項 | 一般社団・財団法人 | 公益社団・財団法人(注5) | |||
| 成立・認定の要件 | 設立の登記(注1)。 | 公益法人認定法第5条の認定基準に適合すること。公益法人認定法第6条の欠格要件に該当しないこと。 | |||
| 実施できる基準 | 適法であれば制限なし(注2)。 | 適法であれば制限なし。ただし、公益目的事業を費用で計って50%以上の比率で実施する必要あり。 | |||
| 遵守事項 | 一般社団・財団法人の規律のみ(注3)。 | 一般社団・財団法人の規律に加え、収支相償、公益目的事業比率50%以上、遊休財産規制、一定の財産の公益目的事業への使用・処分、理事等の報酬等の支給基準の公表、財産目録の備置き・閲覧・行政庁への提出等。 | |||
| 監 督 | 業務・運営全体についての一律的監督なし(注4)。 | 行政庁(委員会)による報告徴収、立入検査、勧告・命令、認定の取消しあり。 | |||
| 税 制 | 一部の一般社団・財団法人について収益事業のみに課税するなどの措置が定められている。 | すべての公益社団・財団法人が特定公益増進法人(注6)となり、公益法人認定法上の公益目的事業は法人税法上の収益事業から除外され非課税となるなどの措置が定められている。 | |||
(注1)特定民法法人(平成20年12月1日以降存続する現行の公益法人)から一般社団・財団法人に移行する場合は、行政庁の認可が必要です。
(注2)・(注3)・(注4)公益目的支出計画を実施している一般社団・財団法人については、計画に定めた事業を確実に実施する必要があります。また、公益目的支出計画の確実な実施を確保するために必要な範囲内で整備法に基づく行政庁の監督が行われます。
(注5)公益社団・財団法人の実施できる事業、遵守事項、監督については、公益法人認定法で定められています。
(注6)その法人へ寄附について、寄附者の税制上の優遇措置(損金算入等)が認めたれている法人です。
3 両者のメリット・デメリットは、法人の規模、事業などによって異なってくると考えられます。一般論として説明すれば、
(1) 公益社団・財団法人は、行政庁の監督の下、税制上の優遇措置を多く受けつつ主に公益目的事業を実施していきたい法人が選択するのに向いている場合が多い
(2) 一般社団・財団法人は、比較的自由な立場で、非営利部門において、可能な範囲で公益目的事業を含む様々な事業を実施していきたい法人が選択するのに向いている場合が多いと考えられます。民間非営利部門において「民による公益の増進」に寄与していこうとする団体にとって、いずれも有力な選択肢になるものと考えます。
(内閣府HPより)
MP(メディカル・マネジメント&パブリックユーティティ)支援室


