【不動産】

☆★☆不動産の豆知識☆★★

2009/10/20

【価格編】

皆さんは自分の持っている土地の値段は幾ら?と聞かれていくらと答えるでしょうか?

一般の方はこの周辺は幾らで売られているから、ここは幾らくらいですと、答えると思います。

これを取引価格といいます。

しかし、不動産の価格はこれだけではないんです。

不動産の世界には『1物4価』又は5価という言葉があります。

これは、一つの不動産に4つ、ないし5つの価格が存在しているということを表しています。

1.取引価格
 
  実際の取引には、様々な要素が存在します。
  ・売主の売り急ぎ、買主の買い急ぎ、交渉能力、相場を知らないで売買など、様々な要素により価格が決定されます。
   
  ・この、現実の取引上の価格を取引価格といいます。

2. 公示価格

  国土交通省が、土地鑑定委員会に依頼し、全国に存在する3万弱の標準地を不動産鑑定士に、鑑定評価させた土地価格です。

  毎年、1月1日時点の価格を3月頃に公表します。

  
3. 路線価

  毎年、国税庁が調査するものであり、相続税や贈与税の算定基準になります。

4. 固定資産税評価額

  市町村が、その地域内に存在する不動産の所有者に課税する固定資産税の元となる価格です。

(これ以外に、基準値価格というものがあります。これは都道府県が毎年7月1日時点の価格を
 を調査し、9月下旬に公表してるもので、公示価格を補完する役割を持っています。
 価格は公示価格とあまり変わりません。
 査定する基準地が異なります。また、都道府県地価調査価格とも言います。)

このように、一つの不動産に対して色々な価格が存在します。
従前は高いほうから1→2→3→4という順番でしたが、取引価格が評価額並みということもざらに存在します。

実際に売買の取引をするためには、この取引価格に準じた実勢価格(現実に売買されるであろう価格)
を専門家に査定してもらい。

安心して取引を行うようにしたほうがいいと思います。


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