◆◇◆賃貸住宅ニュース◆◇◆
2009/08/05
【賃貸マンションの更新料は無効・・・H21.7.28京都地裁判決】
賃貸住宅の更新料支払いを義務付けた特約は消費者契約法に違反し無効だとして、
京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた訴訟の判決で、
京都地裁は23日「入居者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、全額返還を命じました。
これまで、例外的に無効という判例はあるのですが、消費者契約法上で無効とする
判決は初めてとなります。
更新料は、「入居後2年ごとに家賃の1か月分」などの特約により首都圏を中心に慣行化していました。
しかしながら、西日本の地方でも原状回復に関する敷金返還訴訟などにより、更新料、礼金など名目を変えて入居者から徴収し、原状回復費に充てるケースも多いようです。
長崎市内の業者も、そもそも、長崎では更新料の慣習が無いにもかかわらず、最近、更新料を徴収する業者があるようです。
今回の判決では、更新料の必要性に合理的根拠が無いと判断。
さらに
「その趣旨を明確に説明し、合意を得ない限り、利益を一方的に害することになる」
と指摘しています。
賃貸に関する訴訟では、原状回復義務に始まり、敷引き特約の有効性、礼金、更新料の
有効性など様々な内容について争われています。
業者や貸主によっては、家賃や敷金の他に色々な名目で費用を徴収したり、敷金清算で多額の費用を請求する場合も多いようです。
契約前に細かく内容を聞いて、冷静に判断してから契約を行うようにしましょう。
長崎オフィス 不動産部 泉 直幸


