日本政策金融公庫「事業承継支援資金」
2009/06/09
平成20年10月1日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(事業承継円滑化法)」が施行されました。この法律の目的は中小企業の事業承継に対する総合的な支援にあるのですが、今回は、そのなかの金融支援の面にスポットを当ててみたいと思います。
今の経営者が死亡あるいは勇退し、後継者が新しい代表者となった場合、次のような問題が起こることが考えられます。
上のようなリスクに当てはまる場合、事業承継円滑化法による認定を受けることで、日本政策金融公庫の事業承継資金を利用できます。(融資該当事由は他にもあります。)
【法的根拠】中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第12条,同法施行規則 第6条
☆ 日本政策金融公庫 中小企業事業 事業承継支援資金〔一部〕
【融資期間5年以内の場合】
融資限度額 2億7千万円
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
設備資金 15年以内(うち据置期間2年以内)
特別利率① 1.15% (融資期間5年以内の場合,H21.5.20現在)
注)信用リスク等により適用利率の変動あり。また、保証人が必要。
※日本政策金融公庫の国民生活事業にも同種の融資制度(融資限度7,200万円)があります。
事業承継はどの会社にも100%やってくる問題です。事業承継によるリスク軽減、資金調達の負担軽減策のひとつとして、今回の金融支援制度を心に留めていただければ幸いです。
長崎オフィス 経営サポートグループ 荒木貴光


