介護未経験者確保等助成金
2009/03/01
初めまして。経営サポートグループの荒木と申します。このブログで、補助金・助成金・融資などの公的支援制度を紹介させていただきます。タイトル通り、電光石火でお役立ち情報を提供して参ります。また、新しく発表されたものだけでなく、以前から存在しているけれども、残念ながらあまり知られていない有効な制度もこのブログで紹介させていただきます。よろしくお付き合いいただければ幸いです。
さて、第1回は、介護未経験者を雇用する場合に支給される助成金を取り上げてみましょう。
平成20年12月1日以降の雇用を対象として、介護未経験者確保等助成金制度が開始されました。「介護未経験者」とは、介護関係の資格の有無にかかわらず、これまで介護関係の仕事に携わったことがない方を指します。(ただし、満65歳以上の人や新規学卒者は除かれます。登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事したことがある方も対象外です。)
助成額と受給の流れは次のようになります。
第1期 雇用期間 4月1日~9月30日(6ヶ月間)
10月1日~10月31日 第1期の支給申請期間 → 1人につき25万円を助成
第2期 雇用期間 10月1日~翌年3月31日(6ヶ月間)
翌年4月1日~4月30日 第2期の支給申請期間 → 1人につき25万円を助成
※県労働局に申請し、支給が決定した場合に助成されます。対象者は3人までです。
◎対象労働者
・介護関係業務の未経験者
・介護関係業務専従者としての雇用
・雇用保険一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)
上のように、本助成金は、介護関係業務の未経験者を、雇用保険の一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇用し、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合、6ヶ月間の支給対象期ごとに、1人につき25万円、2期に分けて50万円まで助成されます。対象となる人数は、最初の未経験者を雇用してから6ヶ月の間に雇用した3人までです。
本助成金における「介護関係業務」は、居宅サービス(訪問介護他)や通所サービス(通所リハビリテーション他)、施設サービス(介護福祉施設他)・介護予防サービスに加え、夜間対応型訪問介護・小規模多機能型居宅介護・障害福祉サービスなど広く対象としており、これらの介護サービスを提供する事業者であれば兼業でも可としています。
少子高齢化社会のなか、介護サービスのニーズの高まりに反して、現場の労働力不足は深刻を極めていると思います。「介護労働者雇用管理責任者を選任・周知していること」「助成金を受給してから対象労働者を解雇した場合、助成金の返還を求められる場合がある」などの条件・制約は当然ありますが、介護関係業務未経験者の確保・育成・定着のために活用を検討されてはいかがでしょうか。
長崎オフィス 経営サポートグループ 荒木貴光


