【税務】

備えあれば憂い無し ~確定申告はどうなる~

2008/12/01

 師走になるとサラリーマンは年末調整の還付金の額が気になるようです。
 会社の役員や事業者の方は最今、世間を騒がしている"定額給付金"の行方と併せて来年の申告はどうなるのだろうと平成20年分の申告を心配されているかもしれません。
 さて、どうすればいいのでしょうか?

【確定申告の必要な方】

イ)
  • 事業をされている方。
  • 不動産の賃貸収入がある方。
  • 不動産の売却のある方。
ロ)
  • 給与所得が2,000万円を超える方。
  • 給与が2社以上から支払いを受けている方。
  • 給与の他に年金、保険の満期や解約で返戻金のある方。

【税金が還付になる等で申告のできる方】

ハ)
  • 平成20年中に医療費をたくさん支払われた方。一般的には同居親族で10万円以上支払った場合。(入院保険金をもらった場合や、社会保険の高額医療費に該当する負担額を除いて、10万円を超える部分が所得控除になります。)
ニ)
  • 平成20年中に政治団体等に寄付をした方。一定の寄付金は所得控除されます。
ホ)
  • 平成20年中に居住用住宅をローン等で購入、増改築(一定の要件有り)を行った場合はローン税額控除が出来ます。
ヘ)
  • 平成20年中に災害により住宅や家財について50%以上の災害を受けた方で災害減免法の認定による免除を受けることの出来る方。
ト)
  • 平成20年中に上場株式等の売買で損をした方。(翌年以降3年間上場株の売買益から控除してもらえます。)

 但し、サラリーマンで1つの会社から支払われる給与(2,000万円以下で年末調整の済んでいる場合に限る)とその他の所得が20万円以下の場合は申告不要です。

※同族会社から支払いを受ける貸付利息、地代家賃、また10万円を超える配当がある場合には申告が必要です。通常、確定申告では申告の要件と必要な添付資料が決められています。

◆住宅ローン控除には次の要件があり、必要書類も次の通りです。
zeimu1.jpg


◆不動産の売買で譲渡所得の申告が必要な方。
 売買契約書、取得価額がわかる書類が必要ですが、その他に特別な控除が受けられる場合は特別控除の内容によって異なります。
 例えば、居住用財産の売却で、3,000万円の控除を受ける場合は別途住民票等が必要です。また、収用等の場合にも特別控除がありますので、是非、時前に担当者におたずねください。

◆上場株式等の売買で損をされた方は証券会社からの特定口座年間取引報告書が必要となります。

◆災害等で損害を受けた方は被災証明書が必要になります。

 今から来年の申告に備え、医療費の領収書等の整理をされてみてはいかがでしょうか。所得税の還付があるかもしれません。なお、住宅ローンの減税は大幅な税制改正が景気対策の一環として行われるようです。(平成21年以降です。)

福岡オフィス  税務相談室 室長 比後 恭治


お気軽にお問合わせ下さい ご相談は無料です TEL092-403-5544 Webはこちらから